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 防災管理点検

防災管理点検報告制度とは?
平成21年6月1日から新たに防災管理点検制度が消防法で定められ施工されました。
大規模な防火対象物の管理について権原を有する者は、防災管理点検資格者に建物の地震対策等の
災害時に必要となる事項について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが新たに
義務付けられました。 (年1回の点検義務です)
 ■ 点検項目

点検資格者は、消防法令に定められている項目を点検します。(下記に示す項目はその一部です。)

1 防災管理者選任の届出及び防災管理に係る消防計画作成の届出が提出されているか。
2 自衛消防組織設置の届出が提出されているか。
3 防災管理に係る消防計画に基づき、防災管理業務・避難施設等の管理が適切にされているか等。


 ■ 点検報告を必要とする防火対象物とは?

消防法第8条に該当する防火対象物で、下記の用途、規模に該当する建物は点検・報告が必要となります。


対 象 用 途 規 模
(1項)劇場等 �@階数が11以上の
防火対象物

延べ面積
1万�u以上


�A階数が5以上10
以下の防火対象物

延べ面積
2万�u以上


�B階数が4以下の
防火対象物

延べ面積
5万�u以上


(2項)風俗営業店舗等
(3項)飲食店等
(4項)百貨店等
(5項イ)ホテル等
(6項)病院・社会福祉施設等
(7項)学校等
(8項)図書館・・博物館等
(9項)公衆浴場等
(10項)車両の停車場等
(11項)神社・寺院等
(12項)工場等
(13項イ)駐車場等
(15項)その他の事業場等
(17項)文化財である建築物

(16項)複合用途防火対象物 ※右記参照

(16項の2)地下街 延べ面積
1千�u以上
※規 模
<(16項)複合用途防火対象物の場合>
対象用途に供する部分が・・・ 防火対象物の対象用途に供される部分の床面積の合計が・・・
�@11階以上の階にある防火対象物 延べ面積 1万�u以上
�A5階以上10階以下の階にある防火対象物
(=11階以上にはない)
延べ面積 2万�u以上
�B4階以下の階にある防火対象物
(=5階以上にはない)
延べ面積 5万�u以上




・共同住宅(5項ロ)、格納庫等(13項ロ)、倉庫(14項)は含まれない。
・消防法第8条に該当するもの。
・階数は、地階を除く階数。



 ■ 点検済表示制度

点検を行った防火対象物が基準に適合していると、点検済証を表示することができます。
消防法令を遵守していることを情報提供するものです。

 防災基準点検済証
 防火・防災基準点検済証
 
 
防災管理点検の結果、点検基準に適合している建物に表示できます。 
防災管理点検の対象となる建築物等で防火対象物点検の対象でもあるものは、両方の点検を同時に行い、それぞれの点検基準に適合している場合に、この表示ができます。 

 ■ 点検報告の特例制度と表示

 防災優良認定証
(H24.6.1から適用)
 防火・防災優良認定済証
(H24.6.1から適用)
 
 
防災管理点検報告が必要な建築物等で3年間消防法令違反等がない場合、消防機関(に申請し)検査を経て特例認定を受けることができます。
認定されれば当該点検及び報告が3年間免除されます。また、防災優良認定証を表示することができます。
防火対象物点検報告の特例及び防災管理点検報告の特例の認定を同時に受けた場合には、防火・防災優良認定証を表示することができます。

※防災管理点検のことで気になることなどございましたら、些細なことでもお気軽にご相談下さい。
お客様のご要望に応じて迅速・柔軟に対応いたしております。

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