消防用設備等を設置することが消防法で義務づけられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者) |
は、その設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長または消防署長に報告する義務が |
あります。 |
消防用設備等は、特殊なものであり、消防用設備等についての知識、技能のない者が点検を行っても、不備 |
欠陥が指摘できないばかりか、かえって消防用設備等の機能を損うことも考えられます。 |
そこで、防火対象物の規模や消防用設備等の内容により、火災発生時に人命危険の高い特定防火対象物等 |
でその規模が大きい対象物については、消防設備士 又は 消防設備点検資格者に、その他の規模の小さい |
防火対象物については、防火管理者に点検を行わせることとされています。 |
消防用設備等はいついかなる場合に火災が発生しても確実に機能を発揮するものでなければならないので、 |
日頃の維持管理が充分に行われることが必要です。 |
このため、消防法では消防用設備等の点検・報告ばかりではなく、整備を含め、適正な維持管理を行うことを |
防火対象物の関係者に義務づけています。 |
また、平成3年5月1日から消防法に基づく適正な点検を行った証として、点検済票(ラベル)を消防用設備等 |
に貼付することとなりました。 |
この点検済票(ラベル)は、各都道府県に設立されている消防設備保守協会等(財団法人日本消防設備安全 |
センターが認めた団体)が作成し、適正な点検を行う意思及び能力のある者に交付されるものです。 |
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